新潟県埋蔵文化財センター

センター概要業務内容リンク

開館時間 9:00 ~ 17:00   休館日 12月29日~1月3日

センター概要

設置の主旨

豊かな自然環境に恵まれた新潟県には、先人の生活の足跡を物語る遺跡(埋蔵文化財包蔵地)が13,000か所以上あります。これらの遺跡は、ふるさと新潟県の歴史を考え、解明していく資料として重要であり、豊かな人間性を培う上からも大切な文化遺産です。しかし、経済成長に伴う国土開発が進展する中で、遺跡をそのままの状態で保存することが難しくなってきました。このため、各種開発事業によって影響を受ける遺跡については事前の調査を行い、記録により保存することになってきました。

新潟県は昭和47年から高速道路・国道バイパス・新幹線等の建設に伴って多くの遺跡の発掘調査を行ってきました。この結果、貴重な出土品や記録類が年々増加することになり、これらを集中的に整理・収蔵できる施設の建設が待たれていました。

埋蔵文化財センターは、こうした要望のもとに埋蔵文化財にかかる調査・研究、整理・保存、情報収集、専門職員研修を行うとともに、出土品の展示公開や埋蔵文化財講座などの普及啓発活動を行う施設として平成8年に設置されたものです。

業務

センターの管理運営は、公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団に委託しています。指定管理者に関する情報はこちらです。

施設

施設の特徴

環境

新津丘陵の一角、「花と遺跡のふるさと公園」内に位置し、新潟県立植物園・新潟市新津美術館と一体となった学習の場の一施設として位置づけられています。

センターの北側丘陵上には、古墳時代前期の大型円墳である古津八幡山古墳や、弥生時代後期の高地性集落で国指定史跡の古津八幡山遺跡があります。古津八幡山遺跡では竪穴住居や環濠も復元整備されています。また、丘陵裾部にも古代の製鉄遺跡群が分布するなど、周囲には数多くの遺跡があり、歴史的環境に恵まれています。

新潟県埋蔵文化財センター条例

(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、埋蔵文化財を保存し、及びその活用を図ることにより、県民の文化の向上に資するため、新潟県埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を新潟市秋葉区金津に設置する。

(事業)
第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
(2) 発掘により出土した文化財(以下「出土品」という。)の整理、保存のための処理及び保管に関すること。
(3) 埋蔵文化財に関する事務を行う市町村職員に対する研修及び情報の提供に関すること。
(4) 出土品及び埋蔵文化財に関する資料の展示に関すること。
(5) 埋蔵文化財についての知識の普及に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休館日)
第4条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日(第2条第4号に掲げる事業を行う場合を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第2条第4号に掲げる事業を行う場合を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開館時間又は休館日の変更)
第5条 前2条の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(損害賠償)
第6条 故意又は過失によりセンターの施設等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)
第7条 センターの管理は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)における第5条の規定の適用については、同条中「知事」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ知事の承認を得て」とする。

(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げるセンターの事業の実施に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(指定管理者の指定)
第9条 第7条第1項の規定による指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして最も適切なセンターの管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) センターの運営において、住民の平等利用が確保されること。
(2) センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られること。
(3) センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(指定管理者の告示)
第10条 知事は、指定管理者を指定し、又は指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(職員)
第11条 センターに、指定管理者による管理の場合を除き、事務職員その他必要な職員を置く。

(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附則(令和3年条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
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